FXの言葉を、内閣府令の号番号のまま読む
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= 金商業等府令 第117条第7項が定める、取引の額に掛ける割合
規則が書いているのは、倍率ではなく割合のほうだ。
「レバレッジ25倍」という言い方は、規則の条文には出てきません。書いてあるのは「百分の四」という割合です。ここでは、その割合の側から言葉を並べます。
この 8 本は、すべて金融商品取引業等に関する内閣府令の条文から起こしています。
ここで読むのは、規則の条文だけです
このサイトの記事は、e-Gov 法令検索で公開されている条文を、条番号と号番号をつけて写したものです。相場の見通しも、売買の方法も書いていません。
運営者の体験・実績・資格は1文字も書いていません。持っていないからです。数字は、条文にある数字と、その割り算だけを使っています。
三つの条が、それぞれ別の役割を持っています。どの条を読めばよいかは、知りたいことによって変わります。
三つの箱の幅は同じ(168)。表しているのは役割の違いだけで、条文の長さではない。
- 01「25倍」は条文になく、書いてあるのは百分の四金商業等府令 第117条第7項・第8項
- 02必要な額は、入口と維持の二つある金商業等府令 第117条第1項第27号・第28号
- 03取引の額は、価格に件数を掛けて出す金商業等府令 第117条第10項
- 04複数の取引は、まとめて数えることができる金商業等府令 第117条第6項・第9項
- 05ロスカットは、業者の側に義務づけられている金商業等府令 第123条第1項第21号の2・第21号の3
- 06預けた金銭は、信託にすることが決められている金商法 第43条の3/金商業等府令 第143条第1項第1号
- 07反対向きの取引をすすめる行為は、禁止行為に挙がっている金商業等府令 第117条第1項第26号
- 08業者は、ストレステストをしなければならない金商業等府令 第123条第1項第21号の4〜第21号の6
読み方
この分野の言葉は、別の条文から借りてきている
府令の条文には「FX」という言葉が出てきません。使われているのは通貨関連デリバティブ取引という言い方で、その定義は別の条から借りてきています。
言葉の定義がどこから来ているかを追わないと、その規制が自分の取引にかかるのかどうかが分かりません。この追跡が、このサイトの中身です。
この8本を、どう選んだか
選んだのは、FXの広告に必ず出てくるのに、原文を読む機会がほとんどない言葉です。証拠金、レバレッジ、ロスカット、信託保全の四つが軸になっています。
どれも、内閣府令の中では別の言い方をされています。広告の言葉のままでは、原文を探しても見つかりません。
逆に、どの通貨をいつ売買するか、どの業者がよいかといった話は、条文からは出てきません。だからこのサイトでは扱いません。
記事の順番は、計算の順番に合わせています。割合、必要な額、取引の額、まとめ方、と進んでから、ロスカットと区分管理に移ります。
上から順に読むと、数字の出どころをたどってから、業者の側に課されている決まりに移る形になります。どこから読んでも構いません。
通貨関連デリバティブ取引
第123条第1項第21号の2 から借りる
特定通貨関連店頭デリバティブ取引
第117条第1項第28号の2 から借りる
実預託額
第117条第1項第27号 の中で定義
ロスカット取引
第123条第1項第21号の2 の中で定義