1 / 8金商業等府令
金商業等府令 第117条第7項・第8項
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金商業等府令 第117条第1項第27号
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金商業等府令 第117条第7項・第8項
「25倍」は条文になく、書いてあるのは百分の四
広告でよく見る「レバレッジ25倍」という表現は、規則の中では倍率として書かれていません。条文にあるのは、取引の額に掛ける割合のほうです。
箱の大きさは条文の長さを表していない。印が太いものが、この記事の中心にある号。
本文
条文は、割合として書いている
金融商品取引業等に関する内閣府令の第117条第7項は、約定時必要預託額を「当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額」と定めています。
第8項も同じ言い方で、維持必要預託額について百分の四という割合を使っています。倍率という言葉は、どちらの項にも出てきません。
百分の四は、取引の額に掛ける割合です。取引の額の4パーセントを預けておく、という書き方になっています。
……当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額をいう。
金商業等府令 第117条第7項(e-Gov 法令検索)
左の腕=預ける額(取引の額の4パーセント)、右の腕=取引の額。腕の長さは 1 対 25 の比でそのまま描いてある。
割合を裏返すと倍率になる
取引の額に対して4パーセントを預けるということは、預けた額の25倍までの取引ができるという言い方に置き換えられます。
1を0.04で割ると25になります。広告に出てくる倍率は、この割り算の結果です。条文が定めているのは割り算の前の側です。
どちらの言い方でも中身は同じですが、原文を探すときは「百分の四」で探さないと見つかりません。
この枠は、広告を掲載するために用意した枠です。掲載を始めたときは、ここに広告が入ります。現在は掲載していません。
(現在、掲載中の広告はありません)
但し書きが同じ項に付いている
第7項には「又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額」という選択肢が並べて書かれています。百分の四だけが唯一の計算方法ではありません。
さらに、オプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものについては、その金銭の額をいう、という但し書きもあります。
条文は、原則の割合と、別の計算になる場合の両方を同じ項に書いています。割合だけを覚えると、条文の半分しか見ていないことになります。
この規制がかかる相手は限られている
第117条第1項第27号は、対象を個人に限ると括弧書きで書いています。法人が行う取引には、この号の規制がそのままはかかりません。
つまり、百分の四という数字は「個人が行う通貨関連デリバティブ取引」についての数字です。相手が誰かで、条文の効き方が変わります。
「通貨関連デリバティブ取引」という言葉が使われている
条文は、FXという言葉を使っていません。第117条第1項第27号は、第123条第1項第21号の2に規定する通貨関連デリバティブ取引をいう、と定義を借りてきています。
決済のために行うものは除く、という括弧書きも同じ位置にあります。定義がどこから来ているかを追わないと、範囲が分かりません。
この記事で確かめられること
規則にあるのは百分の四という割合で、25倍という倍率ではありません。倍率は、その割合を裏返した言い方です。
そして、この割合がかかるのは個人が行う通貨関連デリバティブ取引に限られています。原文にあたるときは、この二つを先に押さえます。
「乗じて得た額」という書き方
第7項も第8項も、割合を掛ける動作を「乗じて得た額」と書いています。掛け算であることが、条文の言葉づかいからはっきり読み取れます。
掛けられる側は取引の額で、その定義はさらに別の項にあります。条文は、掛け算の両側を別々の場所に置いています。
したがって、割合だけを知っても計算はできません。掛けられる側の定義まで追う必要があります。
第7項と第8項は、名前が違う
第7項が定めているのは約定時必要預託額、第8項が定めているのは維持必要預託額です。同じ百分の四でも、名前と使う場面が違います。
第8項には、算出された額が顧客の負担する債務の履行に必要な金銭の額を超える場合には、その金銭の額とする、という括弧書きも付いています。
同じ割合を使いながら、上限のかかり方が二つの項で違います。並べて読むと、その違いが見えます。