7 / 8金商業等府令
金商業等府令 第117条第1項第26号
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金商業等府令 第117条第9項
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金商業等府令 第117条第1項第26号
反対向きの取引をすすめる行為は、禁止行為に挙がっている
同じ通貨で売りと買いを同時に持つことをすすめる行為は、規則の中で名指しされています。第117条の禁止行為の一覧にある号です。
箱の大きさは条文の長さを表していない。印が太いものが、この記事の中心にある号。
本文
「対当する取引」という言い方をしている
第117条第1項第26号は、顧客が行う売付けまたは買付けと対当する取引の勧誘その他これに類似する行為をすることを禁じています。
対当する取引とは、条文の括弧書きで「これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう」と定義されています。
どの取引が対象なのか
この号の対象は、店頭デリバティブ取引またはその受託等で、証拠金その他の保証金を預託する取引に係るものに限られています。
相手方についても限定があり、特定投資家は除かれます。さらに、店頭金融先物取引などでない場合は個人に限る、と書かれています。
……当該顧客が行う当該店頭デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引……の勧誘その他これに類似する行為をすること。
金商業等府令 第117条第1項第26号(e-Gov 法令検索)
左=顧客が自分で持つ場合、右=業者がすすめる場合。この号が名指ししているのは右のほうだけ。
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持つことそのものは、この号に書かれていない
第26号が禁じているのは勧誘その他これに類似する行為です。主語は業者で、行為は勧誘です。
顧客が自分の判断で反対向きの取引を持つことについて、この号は何も言っていません。条文の主語と行為を確かめると、範囲がはっきりします。
計算の側では、別の扱いがある
反対向きの取引を持っている場合の必要額の数え方は、第117条第9項にあります。禁止行為の号とは別の項です。
すすめることを禁じる号と、持っている場合の数え方を定める項が、同じ条の中に並んでいます。役割が違います。
第117条には、九つより多くの号がある
第117条第1項は、禁止行為を号で列挙する形になっています。第26号から第28号の2までは、証拠金を預託する取引についての号がまとまっています。
号の番号に「の2」が付いているものが多いのは、あとから追加された号だからです。番号の形も、条文の歴史を表しています。
この記事で確かめられること
反対向きの取引をすすめる行為は、第117条第1項第26号で禁じられています。対象は証拠金を預託する店頭デリバティブ取引です。
禁じられているのは業者による勧誘であって、顧客が持つことそのものについては、この号は触れていません。
「その他これに類似する行為」まで含まれている
第26号は、勧誘だけでなく「その他これに類似する行為」も禁じています。言い方を変えれば逃げられる、という形にはなっていません。
条文がこの書き方をしているときは、形式ではなく実質で判断される、と読むのが素直です。
特定投資家は除かれている
この号の対象から、特定投資家は除かれています。特定投資家という区分は、金融商品取引法の第2条第31項に定義があります。
誰が守られる側なのかが、号の括弧書きで絞られています。自分がどちらに当たるかで、条文の効き方が変わります。
この号は、第117条の後ろのほうにある
第117条第1項は、第1号から順に禁止行為を並べていきます。証拠金を預託する取引の話は、第26号から第28号の2にまとまっています。
前のほうの号は、虚偽の告知や不当な勧誘といった一般的な話です。後ろに行くほど、取引の種類ごとの細かい話になります。
条文の並び順そのものが、一般から個別へという構造になっています。
「準ずる取引」も対象になっている
第26号は「売付け又は買付けその他これに準ずる取引」と書いています。売り買いそのものでない取引も、同じ枠で扱われます。
条文が範囲を広く取っているのは、取引の呼び名を変えることで規制の外に出られないようにするためだと読めます。