8 / 8金商業等府令
金商業等府令 第123条第1項第21号の4〜第21号の6
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金商業等府令 第117条第1項第28号の2
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金商業等府令 第123条第1項第21号の4〜第21号の6
業者は、ストレステストをしなければならない
相場が大きく動いたときに業者自身がどうなるかを、あらかじめ計算しておくことも決められています。条文はこれをストレステストと呼んでいます。
箱の大きさは条文の長さを表していない。印が太いものが、この記事の中心にある号。
本文
条文に定義が書かれている
第123条第1項第21号の4は、ストレステストを「外国為替相場の変動その他の変化があったものとして、当該金融商品取引業者に生ずる損失を計算し、経営の健全性に与える影響を分析すること」と定義しています。
顧客の損失ではなく、業者に生ずる損失を計算するものです。守ろうとしているのは業者の経営の健全性です。
実施していない状況が挙げられている
第21号の4は、協会規則の定めるところによりストレステストを実施していないと認められる状況を挙げています。
第21号の5は、その結果を踏まえて必要があると認められるにもかかわらず、経営の健全性を確保するための措置を講じていない状況です。
実施しないことと、結果を受けて何もしないことが、別々の号になっています。
上から第21号の4、第21号の5、第21号の6。三つの帯は同じ高さで、順序だけを表している。
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細かい決め方は、協会規則に預けられている
これらの号は、金融庁長官の指定する金融商品取引業協会の規則を参照しています。条文は「協会規則」と略して呼んでいます。
協会に加入していない業者については、金融庁長官の指定するものによると書かれています。抜け道が残らないようになっています。
対象は「特定通貨関連店頭デリバティブ取引」
これらの号の対象は、第117条第1項第28号の2に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引です。ここでも定義を別の条から借りています。
通貨関連デリバティブ取引と、特定通貨関連店頭デリバティブ取引は、別の言葉です。条文の中で使い分けられています。
この条の全体像
第123条第1項は、業務の運営の状況として問題があるものを、非常に多くの号で列挙しています。ロスカットもストレステストも、その一部です。
禁止行為を並べた第117条と、運営の状況を並べた第123条。この二つが、通貨関連デリバティブ取引の規制の柱になっています。
- 第117条 = してはいけない行為(禁止行為)
- 第123条 = あってはいけない状況(業務の運営の状況)
- 第143条 = 預かった金銭の持ち方(区分管理)
この記事で確かめられること
ストレステストは条文に定義があり、実施しないことと、結果を受けて措置を講じないことが、別の号で挙げられています。
計算するのは業者に生ずる損失で、細かい決め方は協会規則に預けられています。
「認められる状況」という書き方
これらの号は、いずれも「認められる状況」という言葉で終わっています。行為ではなく、状況を問題にする書き方です。
第117条が「行為」を並べているのに対し、第123条は「状況」を並べています。二つの条は、捉え方の単位が違います。
この違いは、条の見出しにそのまま出ています。見出しを先に読むと、条の性格が分かります。
第21号の6は、協会規則の位置を決めている
第21号の6も、協会規則の定めるところによらない場合を挙げています。協会規則が、実質的な基準の置き場所になっています。
条文の中で「金融庁長官の指定するもの」と書かれているのは、どの協会規則を基準にするかを行政が指定するという意味です。
この三つの号は、あとから足されたもの
号の番号が第21号の4から第21号の6という形になっているのは、もともとあった第21号のあとに追加されたためです。
番号に「の」が付く号が続いているところは、その分野の規制があとから細かくなった場所だと読めます。
条文の番号の形からも、どこが新しく足された部分かが分かります。