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5 / 8金商業等府令

金商業等府令 第123条第1項第21号の2・第21号の3
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金融商品取引法 第40条第2号
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金商業等府令 第123条第1項第21号の2・第21号の3

ロスカットは、業者の側に義務づけられている

ロスカットという言葉は、規則の中にそのまま出てきます。ただし、それは顧客のための機能としてではなく、業者が整えるべき体制として書かれています。

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本文

条文に「ロスカット取引」定義がある

123条第1項第21号の2は、一定の場合に行うこととする通貨関連デリバティブ取引の決済を、括弧書きで「ロスカット取引」と呼んでいます。

その一定の場合とは、決済した場合に顧客に生ずる損失の額が、あらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合です。

計算方法は、顧客とのあいだであらかじめ約したものです。条文は割合や金額を決めていません。

体制を整えていない状況が禁じられている

21号の2が挙げているのは、ロスカット取引を行うための十分な管理体制を整備していない状況です。この条の見出しは、業者の業務の運営の状況を並べたものです。

21号の3は、さらに直接的に、ロスカット取引を行っていないと認められる状況を挙げています。

……ロスカット取引……を行うための十分な管理体制を整備していない状況

金商業等府令 第123条第1項第21号の2(e-Gov 法令検索)
第21号の2 ロスカット取引を行うための十分な管理体制を 整備していない状況 第21号の3 ロスカット取引を 行っていないと認められる状況 二つの箱は同じ大きさ。表しているのは内容の違いだけ。
二つの号が、別のことを言っている

上=第21号の2(体制を整えていない状況)、下=第21号の3(実際に行っていない状況)。二つの箱は同じ大きさで、内容の違いだけを表している。

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証拠金を分けている場合の読み替え

21号の2には、通貨関連の証拠金と非通貨関連の証拠金について、一方に不足が生じたときに他方から補足する定めがある場合の計算方法が書かれています。

その場合は、その定めに準拠した計算方法によると読み替えられます。ここでも顧客の同意が条件になっています。

この条は、何のための条文なのか

123条の見出しは「業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの」です。金商法第40条第2号を受けた条文です。

つまり、適合性の原則を定めた条から枝分かれして、業者の運営の状況を細かく列挙する形になっています。

ロスカットの話が、なぜ禁止行為ではなく運営の状況の側にあるのか。条の見出しを見ると、その位置づけが読み取れます。

顧客の側から見たときの意味

条文は業者に向けて書かれていますが、結果として、あらかじめ約した水準に達したときに決済が行われる仕組みが用意されることになります。

水準そのものは条文が決めていないので、どの水準で決済されるかは、契約の書面を読まないと分かりません。

この記事で確かめられること

ロスカットは条文に定義があり、業者に対して体制の整備と実施の両方が求められています。号は二つに分かれています。

ただし、どの水準で行うかは条文に書かれておらず、顧客とあらかじめ約した計算方法によります。

「あらかじめ約した計算方法」という条件

21号の2は、損失の額が「当該顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合」と書いています。

つまり、計算方法は顧客と業者のあいだで先に取り決められているものです。条文が水準を決めているわけではありません。

取り決めの中身は契約の書面にあります。条文を読んでも、自分の口座で何パーセントで決済されるかは分かりません。

第123条は、法律の第40条から枝分かれしている

金融商品取引法第40条第2号は、業務の運営の状況が投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること、を挙げています。

123条は、その内閣府令で定める状況を列挙した条文です。法律の一つの号が、府令の長い条に展開されています。

この構造を知っていると、府令の条文がどの法律の条を受けているのかをたどれるようになります。

先にお断りしますこの記事は条文の写しです。ロスカットが必ず約した水準どおりに行われることを保証するものではありません。相場の急変時の扱いは、業者の書面をご確認ください。