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金商業等府令 第117条第10項
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金商業等府令 第117条第7項第1号
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金商業等府令 第117条第10項
取引の額は、価格に件数を掛けて出す
百分の四を掛ける相手は「通貨関連デリバティブ取引の額」です。その額の出し方も、同じ条の別の項に書かれています。
箱の大きさは条文の長さを表していない。印が太いものが、この記事の中心にある号。
本文
掛け算の形で書かれている
第117条第10項第1号は、通貨関連デリバティブ取引の額を「通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額」と定めています。
価格に数量を掛ける、という単純な形です。ここに為替の変動や含み損益は入っていません。
当該通貨関連デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
金商業等府令 第117条第10項第1号(e-Gov 法令検索)
左=価格、中=数量、右=取引の額。三つの箱の幅は同じで、計算の順序だけを表している。
オプションの取引は、別の出し方をする
第10項第2号は、一定のオプション取引について、権利を行使することにより成立する取引に係る価格に件数を乗じる、と定めています。
同じ「取引の額」という言葉でも、取引の種類によって数え方が変わります。号を読み分ける必要があります。
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算出の対象から外れる取引がある
第7項第1号の括弧書きは、顧客がオプションを取得する立場の当事者になる一定の取引について、取引の額を零とすると定めています。
零になるということは、その取引については約定時必要預託額が計算されないということです。除外が計算式の中に埋め込まれています。
計算の順番が、条文の並びと逆になっている
条文は第7項で百分の四の話をしてから、第10項で取引の額の定義を置いています。読む順番と計算の順番が逆です。
実際の計算は、第10項で額を出し、第7項で百分の四を掛ける、という順になります。条文を上から読むと迷いやすいところです。
- 第10項で、価格に数量を掛けて取引の額を出す
- 第7項または第8項で、その額に百分の四を掛ける
- 第27号または第28号で、実預託額と比べる
「額」という言葉が何度も出てくる
この条には、取引の額、実預託額、約定時必要預託額、維持必要預託額という四つの「額」が出てきます。名前が似ているので混ざりやすいところです。
どれが掛けられる側で、どれが比べられる側かを分けておくと、条文の中で迷わなくなります。
この記事で確かめられること
百分の四を掛ける相手は、価格に数量を掛けた額です。含み損益は、この段階では入っていません。
含み損益が入ってくるのは、比べる相手である実預託額のほうです。二つの額は、別の場所で定義されています。
第10項は、三つの項をまとめて受けている
第10項の冒頭は「前三項の」と書き出しています。第7項、第8項、第9項の三つで使われている言葉を、まとめて定義する位置にあります。
つまり、取引の額という言葉は、必要額の計算にも、反対向きの取引の数え方にも、同じ意味で使われます。
定義を一か所にまとめる書き方は、条文が長くなるのを防ぐためのものです。読む側は、定義の位置を覚えておく必要があります。
「件数又は数量」という並べ方
第10項第1号は、掛ける相手を「その取引の件数又は数量」と書いています。件数と数量のどちらかで数えるという書き方です。
取引の種類によって、件数で数えるものと数量で数えるものがあるため、条文はどちらでもよい形にしてあります。
この書き方も、条文が特定の商品や取引の形を前提にしていないことの表れです。
金融指標の数値でもよい
第10項第1号は「通貨の価格又は金融指標の数値」と書いています。通貨そのものの価格でない場合も想定されています。
対象が通貨に関連していれば、指標を使う取引も同じ枠に入ります。範囲は、思ったより広く取られています。